みなさんこんにちは。
プジョー所沢 営業部 小川です。
『アクセルとブレーキ踏み間違いで急発進!!児童の列に車が突っ込む』
『車内で留守番?子供が誤って操作し店舗に激突』
など、信じられない事故のニュースを耳にすることが多くなった気がします。
しっかりと交通ルールを守り、定期的な点検整備をし、凶器にもなりうる車という機械を運転する意識をしっかりと持つ事が大事だと思います。
悲しみと怒りしか事故は生み出しませんので。
交通事故を起こすと3つの責任が発生します。
自動車の運転者が交通事故を起こしてしまったときに、負わなければならない責任としては、(1)民事上の責任(2)刑事上の責任(3)行政上の責任の3つがあります。
まず、民事上の責任とは、加害者が被害者に対して、損害を賠償する責任のことです。交通事故の損害賠償では、不法行為の一般条項である民法709条のほか、自動車損害賠償保障法(自賠法)の2つの法律が適用になります。自賠法では、加害者の故意・過失について、立証責任の転換が図られるとともに、賠償責任を直接の加害者だけでなく、その車を支配している者(運行供用者)にも負わせることにより、請求範囲がひろがって被害者保護に厚くなっています。
次に、刑事上の責任とは、自動車を運転して死亡・傷害などの人身事故を起こした際の、自動車運転過失致死傷罪による刑事責任のことです。悪質・危険な運転で人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪が適用されます。
最後に、行政上の責任とは、交通違反のときと同じように交通事故を起こしたときも違反点数が課せられ、違反点数が一定以上になると免許停止、取消しなどの処分を受けるという責任です。
心に傷をつけてしまう程、罪なものはないのです。
車と人の付き合いは長く、1世紀以上の時間が経っています。
今後も切り離すことは出来ない関係だと私は思っています。
時代とともに向き合い方は変わっています。
後世に残してあげましょう。
我々が車からもらった楽しい時間を。
我々が誤ったことで起きた悲しい出来事を。
未来は明るいものだと信じています。
それではまた次回・・・・